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大切なお知らせ~~~
雇用調整助成金申請手続きにおいて、実施計画届が不要になりました。
ただし、その他の書類は必要になりますのでご注意下さい。



先日、計画届「雇用保険適用者」の準備ができましたが、
引き続き、「雇用保険対象外者」の準備をします。

-雇用調整実施事業所の活動状況に関する申請書
(新型コロナウイルス感染症関係)様式第1号(2)
-生産月報もしくは月次損益計算書もしくは総勘定元帳 売上勘定の写し
(届出日の属する月の前月と、前年同期の月の生産高を両方確認できるもの)
-休業協定書(写し)
-労働者代表選任書と委任状
(労働組合がある場合は組合員数を証明する書類)
これは、雇用保険適用者も、雇用保険対象外者も、
記載内容は変わりませんので、簡単に準備ができました。
協定書と委任状は、最初の提出の分だけあれば大丈夫なはずです。

-該当者の雇用契約書もしくは労働条件通知書(写し)
こちらは必ず必要です。
雇用保険が適用されていないという事は、
給与所得の詳細が、届けとしてなされていないということなので、
雇用契約ならびに労働条件が基準となって、金額が判断されるからです。

-休業等実施計画(変更届)様式第一号(1)
こちらもそんなに雇用保険適用者の内容とフォームに違いはあるものの、
基本は大きく変わっておらず、
雇用保険適用者の準備ができていればサクサクと準備ができました。

計画届は完了です。


大切なお知らせ~~~
雇用調整助成金申請手続きにおいて、実施計画届が不要になりました。
ただし、その他の書類は必要になりますのでご注意下さい。



雇用調整助成金 続編です。

まずは、既にタタキ台を用意していた計画届の確認から・・・。

1.計画届「雇用保険適用者」

-雇用調整実施事業所の活動状況に関する申請書
(新型コロナウイルス感染症関係)様式第4号

こちらは普通にダウンロードなどで様式を手に入れられます。
コロナ専用の様式なので、通常の申請書と間違えないようにしましょう。
初回のみの提出でokです。
事業主の署名欄は漏れのないように記入して、捺印および捨印をします。
必要事項に記入をし、
金額、減少率、明確にわかりやすく状況の説明を書いて出来上がりです。

-生産月報もしくは月次損益計算書もしくは総勘定元帳 売上勘定の写し
(届出日の属する月の前月と、前年同期の月の生産高を両方確認できるもの)

報告月の総勘定元帳 売上科目を用意します。
合わせて前年比として、1年前の同月総勘定元帳 売上科目を用意します。
この数字と、最初の「雇用調整実施事業所の活動状況に関する申請書」の数字は
合致していなければなりません。

-休業協定書(写し)
ネット上などに沢山サンプルが出ていますので、参考にするといいでしょう。
難しいので、ひな形を見つけて、自分流にアレンジするか、
当てはめて作ってもいいと思いますよ。
完全に休業する場合はよいのですが、
労働時間がポジション等で複雑になっていたり、時短を細かく定める場合には、
全ての内容を盛り込みます。

例/以下のとおり、休業時間を定める。
A 所定労働時間⑤ 午前9:00~午後16:00 休憩1時間 計5.5時間
   →④午前9:30~12:00 計2.5時間
   B 所定労働時間⑤ 午前9:00~午後16:00 休憩1時間 計5.5時間
   →⑧午後13:00~16:00 計3時間


といった感じでしょうか。
Aでは⑤のシフトを④に短縮し、Bは同様に⑤を⑧に短縮しています。
うちの場合は、シフトが多数あります。
まず所定労働時間を記す項目に、全てのシフトを記載する。
それを変更する(短時間休業)場合を「休業時間」として明記しました。
それが上の例です。(部分抜粋)

細かくとも、しっかり定められていることが大切です!

次に支払い基準ですが、時給の人は時給で問題ありませんが、
社員さんなどは1日当たりの額を出さなければなりません。
 ※月ごとに支払う金額 月額÷所定労働日数
対象となる賃金が基本給だけなのか、その他諸手当もなのか、
確認しましょう。
あとは立て替えられる限り、休日手当を支払うわけですが、その際、
事業主として80%支給するのか、100%支給するのか、などを
決定して、明記します。

それから、休業の期間、発効日、失効日は該当日時を記載すればよいのですが、
締結日は、発効日の前日までである必要があります。

また、数カ月間、内容に変更予定がなければ、
毎月提出する必要がなく、
例えば4月から7月までならば、4~7月を1通にまとめても構いません。

-労働者代表選任書と委任状
(労働組合がある場合は組合員数を証明する書類)

労働組合があれば、
組合員数を確認できる書類はすぐに用意できると思います。
ない場合には、労働者の中から代表を選出して
この労働者代表選出書と委任状を用意します。
ネットならサンプルが沢山出ていると思います。
また、委任状は労働者の半数以上の署名捺印が必要ですが、
中小企業であれば、なるべく全員に署名してもらうようにしましょう。

尚、計画が事後提出の場合は省略可とありますので、
とりえず、一部だけあればいいかな、と解釈しています。

-休業等実施計画(変更届)様式第一号(1)
実施する予定日は、休業・短時間営業どちらでも、予定日として記載します。
より細かい内容は計画表やシフト表などで申告していきますので、
とりあえず、予定日を書いちゃって下さい。

次に一番下の枠は教育訓練関連です。
うちは教育訓練の実施は、該当しない内容なので、省きます。

さあ、これで計画届「雇用保険適用者」の項目の準備ができました。

次は適用外者の準備について。つづく

いやはや、しかし仕事を増やしてくれますね~。(~_~;)

DSC_2192-3 (経済構造実態調査)

協力は義務」だそうで。

こちらは助成金手続きで無茶苦茶忙しいんですけど
どうしたら、このタイミングにこんなことさせるかな。
うちは、総務・経理・事務・広報ならびに
経営企画部を一人で回しているようなものなのですが・・・。

提出拒否して開き直りたい。(;´д`)

6月5日には小規模事業者持続化補助金の〆切なんです。
それでもって、6月末までにあの
「ややこしい」雇用調整助成金の手続きをすませなければならない。
さらに、家賃補助の受付が6月中旬頃からになりそうとのことで、
そのタイミングで6月末までにこれ申告せいって・・・。

ついでの話、うち6月決算なんですよね~。絵文字絵文字

もしかしたら、手続き間に合わなくさせて、払いたくないっていうことでは・・・
・・・ないですよね??????????
ほんとに違いますよね?????
大丈夫ですよね??????????

世の中はどんどん不景気になってきて、こちらは生きていくのに必死なんです。
もっともっと不景気になりますよ。
なのに、利益を生まない仕事ばかり増やして、どうするんですか!

考えたら、腹が立ってきました。

同じ立場の皆さん、結構いらっしゃるのではないかと思います。
体に気を使いながら、取り組むようにしましょうね。
シッカリ寝て、よく食べて。
ずーーっとパソコンの前はダメです!
時々ストレッチやウォーキングをして下さい。

グチを書きましたが、
結論は、負けずにやるしかないってことです。

以前から高山市では、

新型コロナウイルス対策商業機能等持続化事業補助金
(テナント賃料に対する支援)


というものを受付開始しておりましたが、
5月25日の総理会見で、
国も「特別家賃支援給付金」たるものを正式に、
また増額内容で実施されることになったようです。
土地の賃料も含まれ、三分の二も補助される手厚い内容。

これ、実現できるなら、かなりいいですよね。

ただし、実際の受付は6月中旬頃に受付が開始されるということで、
実際にはまだ2週間以上先の話しになりそうです。
しかも、入金が即ということはないでしょうから、
6月の決算には間に合いそうにありません。

既に市の手続きしている場合はどうなのかな?

これから手続きする場合とで対応が変わりそうな予感。
うちはこれからなんですが、実際併用できるのか、片方しか利用できないのか
これまた混乱しそうな予感です。
ただ、高山市の対象は、
倉庫・建物用地、駐車場のみの借り上げは対象とならず、
また、これまでに新型コロナウイルス対策商業機能等持続化事業補助金を
受給していないことが支払要件
のようです。

なので、国とは別と考えていいのかな??? (;’∀’)

すぐに市の手続きを進めるか、少し様子を見るか、悩むところです。
相変らず、次から次へと変わる仕組みに振り回されています。

情報収集の遅れは命とりです。
最新の情報を集める為に、常にアンテナを張っておきましょうね。

ということで、家賃補助は国の6月中旬まで待って、
それから申請していきたいと思います。

小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型(国)の様式をまずはダウンロード。
51ページという、膨大な要項も合わせて印刷します。

注意しなければならないのは、申請するにあたり、
事業者による申請なのか、複数事業者による共同申請なのか、
さらに個人事業主、NPOなどによって、提出書類に若干の違いがあることです。
今回は、一事業者としての申請です。

内容を見ていくと、以下のようなポイントがありました。

①どうやらPCやプリンターなどの汎用性が高いものやインフラが
経費の対象とならない
②チラシ等は、実際な使用・配布した分のみが対象

③委託業者を使うにあたっては、100万円を超える場合は
必ず2社以上から見積もりをとる必要がある。

④概算で即入金をお願いするかどうかを決める

まだまだ読み足りないところではありますが、大まかなポイントは把握しました。

次に、タタキ台を作成します。

とにかく作りこむ必要があるのは「経営計画書」です。
特に<計画の内容>は最大で5枚まで可とのことですので、
伝えたいこと、しっかり記入していきましょう。

ちなみに私がまずタタキ台として作成したのは4頁。
多すぎず、少なすぎずを意識しました。

設問が5項目あるので、作りやすいですよ!

1.前回にお話しした投資の類型
A サプライチェーンの毀損への対応
B 非対面型ビジネスモデルへの転換
C テレワーク環境の整備
から該当を選びます。

2.事業概要
会社の概要や市場の動向、経営方針等を記載

3.コロナによる影響
売上の減少など、しっかり記入

4.今回の申請計画
経営計画書の核となる部分です。
事業名も付けなければなりません。
「わかりやすく、インパクト大で」を大切に、事業名を30文字以内で記載。

5.補助金がどのような使われるか
経費計画ですね。
とにかく対象外が多いので、要項をしっかり確認しましょう。

とはいえ、商工会議所の方にチェックしてもらえますから、
心配なところは後で相談してもいいと思います。

そして、必要なものをピックアップして、見積もりへと進めます。

経済倶楽部などに入っていれば、
そういったところで声をかけてもいいですね。

見積もりができたら、経営計画書の最後の方に、
経費明細の記入欄がありますので、そこを完成します。
書類をしっかり作りこんだら、商工会議所の担当者さんに、
まずは添削・アドバイスを頂くこととなります。

どう評価されるか不安ですが、
とにかくまずは一日も早く作成しましょう。

雇用調整助成金と並行して進めていかなければならないのが、
新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金(県)です。
次に締め切りが来るのはこちらです。(6月5日まで。)

商工会議所のメールなどからも、
応募要項の変更などが挙げられていて、似たようなページが沢山出てきました。

-新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金 製造業・サービス業(県)
-新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金 新たなチャレンジ(県)
-小規模事業者持続化補助金 一般(国)
-小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型(国)

よく似ているが、違いがわからない。

さらに要項を読み進めると、
「お近くの商工会議所へお問い合わせ下さい。」
となっています。

で、商工会議所へ電話してみました。

次に、企画の概要を聞かれます。
うちで考えている企画は
●非対面型ビジネスモデル
に該当するようです。
内容によって違うようですので、まずはどこに該当するかを聞いて、
準備した方がよいかと思います。
とにかく一度、電話しましょう。

県も国も予算に限界があり、
うちは国の方に応募する形になると思う・・・とのこと。

そして、先方では、とにかく様式をダウンロードし、
必要事項を記入するということ、
さらにしっかりした計画書を作成するように言われました。
提出内容を審査され、通過して初めて、補助金が出るそうです。

なかなかハードルの高いお話です。

そして、書類を完成したら
商工会議所の担当の方にメールを送り、
担当者が添削、修正アドバイスを行ってくれるとのこと。
OKとなったら、正式書類の印刷、署名捺印をして、応募書類を準備。
商工会議所へ届けるという流れだそうです。

6月5日まで2週間、間に合うのでしょうか。

大切なお知らせ~~~
雇用調整助成金申請手続きにおいて、実施計画届が不要になりました。
ただし、その他の書類は必要になりますのでご注意下さい。



今度はオンライン申請ができるようになる・・・という話。
既に作成しはじめている私としましては、
方針にひたすら振り回させている気がして、
ちょっとウンザリです。
ホームページをひらいてみると、こんなことが書かれています。

様式第1号(1)
休業等実施計画(変更)届 ・事後提出(申請時に提出)を可能に(~6/30(火)まで)
様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
・確認書類は「売上」が分かる既存書類のコピーで可に
(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳票などで可)
様式第1号(3) 休業・教育訓練計画一覧表 ・作成不要(様式第5号(3)として提出可)
様式1号(4) 雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書
・作成不要
確認書類① 休業協定書・教育訓練協定書
・労働者代表選任届に添付を求めていた個別の委任状を不要に
確認書類② 事業所の状況に関する書類
・既存の労働者及び役員名簿のみで可
・中小企業の人数要件を満たせば、資本額を示す書類は不要に

様式特第7号 支給申請書
・自動計算機能付き様式とし、
記載事項を大幅に削減 ・事業所の所在地等の記載は省略可
様式特第8号 助成額算定書
・自動計算機能付き様式とし、記載事項を大幅に削減
・残業相殺の停止により、残業時間の記載不要に
様式特第9号 休業・教育訓練計画一覧表
・日付毎の記載は不要とし、日数合計のみで可
・残業相殺の停止により、残業時間の記載不要に
様式特第6号 支給要件確認申立書
・「はい」「いいえ」を簡易に回答可能な様式に変更
確認書類① 労働保険料に関する書類
・添付不要
確認書類② 労働・休日及び休業・教育訓 練の実績に関する書類
・出勤簿、タイムカード以外にも、手書きのシフト表などでも可
・給与台帳以外にも、給与明細の写しなどでも可

えっとですね・・・。
何か大幅に削減されましたか?
私には、削減されてるとは思えない内容。
かろうじて、
・残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)
・自動計算機能付き様式の導入

については確かに、楽になった点もありますが。
大幅削減・・・。笑

雇用調整助成金はどの書類を確認しても、
「初回に限り、令和6月30日までは事後提出可」
「判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内」
「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」
となっており、6月の中旬までに書類が完成すれば間に合いそうです。
逆に言うと、6月30日までに
やはり計画届は提出しなければならないようで、
手続を簡略化させるものではないようです。
なので、少しずつやっていくこととします。

では申請の具体的な準備に取り掛かります。

1.協力金支給申請書(様式1)
以下の項目を書いて印鑑を押すだけです。
・事業者情報 所在地、名称、代表者の役職・氏名
・法人番号
・資本金
・振込口座
・担当者

2.休業等を実施した施設の一覧(様式2)
最初に対象を確認した別表1より、種類、施設を確認して記載。
次に施設名を記入し、所在地と休業等の措置の詳細を記載します。
あとは、事業情報(所在地、名称、代表者の役職・氏名)を記載します。
印 というシルシはありませんが、念の為、印鑑は押しておきましょう。

3.誓約書(様式3
引き続き、事業者情報を記載します。
とここで、落とし穴‼
必ず自署で・・・とありました。
簡単ゆえに、見落としやすいですね。
印のシルシもありません。
しかし、誓約書たるもの、自署までさせて押印がないなど、
ちょっとありえない感じがしますので、念の為、ここでも印鑑は押しておきます。

4.緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
確定申告書、申請する事業所ごとの外観、内景の写真
業種によっては、営業に必要な許可を取得した書類(写し)


まずは、確定申告書類ですが、ここが一番わかりにくいところです。
どれを提出すればよいのか、
まずは前年度の決算書類を用意します。
e-Taxで申請をされている場合には、電子公告受信通知メールの写し、
税務署直接の方は、税務署の受付印があるものです。
うちはe-Taxなので、決算書類の中に、
➀「国税電子申告・納税システム」より受信通知のメールページを見つけて下さい。
その中から「法人税及び地方法人税申告書」というのを見つける。
詳細を見るとよくわかるのですが、
申告の種類に「確定」とあり、確定申告の書類であることがわかります。
➁その前後のファイルの中に、確定申告書の写しがあります。
これは会計士さんに確認したらすぐ、回答がありました。

ここまではよかったのですが・・・
うちの場合は営業所の売り上げも全て本社で一括管理していた為、
営業所の営業状況が把握できません。
よって、令和2年から4月17日までの売上について、
本店と営業所の店舗別売上管理票というものを
総勘定元帳に追加で添付することにしました。
オリジナルの管理票ですから、書式等は自由でもよいと思います。

次に申告する事業所ごとの外観、内景の写真
➀看板や店名ロゴがあれば、
それを含めてわかりやすく、写真を撮ります。
➁お休みした際の張り紙などがあれば、それも一緒に撮影しましょう。

※営業に許可が必要な業者さんは、
必ず取得した許可や申請の書類を出して下さいね。

次に法人ならば代表者、個人はそれぞれ個人で、
運転免許証、パスポート、保険証等の身分証明書の写し
を用意します。

5.休業の状況がわかる書類
うちはホームページの印刷したものを提出することにしました。
HP、店頭での張り紙やポスター、配布されるチラシやDMなどで可能です。
複数の営業所がある場合は、それぞれ必要になるそうです。

6.あとは振込口座の通帳のコピーです。
代表者の名前と同一の口座に限られますので、ご注意を。

以上、比較的簡単です。

あとは郵送できるようにして、送るだけ。
簡易書留などで送ります。
切手貼付、裏面に差出人住所及び氏名を記載。

まずは一つ、送付が完了。
神様・・・どうか審査が通りますように。

5月20日 当日消印有効/オンライン手続きは23:59までに送信完了

雇用調整助成金の手続きの最中ですが、
先に締切が来てしまうこちらの手続きも急ぎます。

こちらは法人でも個人でも出しやすいですね。

対象は、4月17日までに営業の実績があり、
4月18日から5月6日まで、
一日も欠くことなく休業等を実施した企業であること

基本的にオンライン郵送での手続きになります。
オンラインはネットのパンクなど、心配な点も多いので、
私は常に確実な郵送を選択しています。
申請書類は雇用調整助成金と比べたら、
「劇的」に簡単です。

用意するものは、
ほとんど岐阜県のホームページからダウンロードできました。
まず確認すべきは、ホームページ内にある
「申請要件」1.の別表1より、
自分の会社が「対象」かどうかを確認することです。

ちなみにうちは、本社は対象外ですが、営業所が対象です。
なので、審査が通るかはわかりませんが、
とにかく申請してみることとします。

-協力金支給申請書(様式1)
-休業等を実施した施設の一覧(様式2)
-誓約書(様式3)
-緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類
確定申告書、申請する事業所ごとの外観、内径の写真
確定申告書では営業活動状況がわからないような場合、合わせて経理書類等
業種によっては、営業に必要な許可を取得した書類
法人の場合は代表者、個人の場合も身分証明書の写し
-休業等の状況がわかる書類(写し)
ホームページ、店頭のポスターチラシ等、DM等
-振込口座の通帳(写し)

となります。
これなら、短時間でできそうですね。(o^―^o)

(2)に続く~

大切なお知らせ~~~
雇用調整助成金申請手続きにおいて、実施計画届が不要になりました。
ただし、その他の書類は必要になりますのでご注意下さい。
また、支給申請について、提出書類が緩和されたので、
雇用調整助成金 (厚生労働省/都道府県労働局/ハローワーク) (5)最新情報を
ご確認下さい。


雇用調整助成金の申請手続きは正直かなり大変。
なので社労士さんなどを頼む方がほとんどのようです。
ハローワークの手続き申請の順番待ちの受付には、
労務士さんの名前がずらり!!!

えっ、先日までは一般の方々、結構沢山いらっしゃいましたが、
皆さん、ついにギブアップされたんでしょうか・・・?
うちは小さい企業なのでとにかく「私」が担当するしかない。絵文字
というわけで、日々パソコンや帳面と向かい合い、
役所巡りの忙しい日々。
この自粛休業のさなか、私はクタクタになるまで働きづめです。笑
やってみてわかったのですが、
TVなどでも言われるとおり、本当に大変な手続き。
異常な申請書類の量や項目に恐怖さえ感じる。
払う気ある? と聞きたい。

さらにいうと、

ハローワークで受け付けて

県かどっかで審査して

不足があれば再度調査協力を行い

審査がとおって、そのころまだこの適用制度が残っていれば

多分・・・
やっともらえるかもしれない。

という話。

まず最初にハローワークに相談に行くと、
「計画届」の提出の説明を受けた。
たたき台を作って、確認に行くと、
「申請書類」の提出の説明を受けた。
最初そんなこと言ってなかったやん。と思いました。
つまり、提出期限ギリギリに行ってたら、多分間に合わないということです。

計画と申請を合わせると以下の書類が全部いる。
そして、シフト制など、就業時間が不規則な場合には、
過去の1年分のシフト表の提出も求められるもよう。
「でも、もしかしたら制度が簡略化されて、
計画届とか、いらなくなるかもしれないけど・・・」窓口談


じゃあ、最初からそうしてほしいけど。(´;ω;`)

とにかく用意すべき書類は以下のとおり。
注意すべき点は「雇用保険」が認められている人用と、
「雇用保険対象外」の人用の二種類がいることです。
そして、初回と二回目以降が違うということ。
今回は初回の手続きになります。
また、教育訓練の実施は今回は記載しません。

計画届「雇用保険適用者」
-雇用調整実施事業所の活動状況に関する申請書
(新型コロナウイルス感染症関係)様式第4号
-生産月報もしくは月次損益計算書もしくは総勘定元帳 売上勘定の写し
(届出日の属する月の前月と、前年同期の月の生産高を両方確認できるもの)
-休業協定書(写し)
-労働者代表選任書と委任状
(労働組合がある場合は組合員数を証明する書類)
-休業等実施計画(変更届)様式第一号(1) ※不要に変更

計画届「雇用保険対象外者」
-雇用調整実施事業所の活動状況に関する申請書
(新型コロナウイルス感染症関係)様式第1号(2)
-生産月報もしくは月次損益計算書もしくは総勘定元帳 売上勘定の写し
(届出日の属する月の前月と、前年同期の月の生産高を両方確認できるもの)
-休業協定書(写し)
-労働者代表選任書と委任状
(労働組合がある場合は組合員数を証明する書類)
-該当者の雇用契約書もしくは労働条件通知書(写し)
-休業等実施計画(変更届)様式第一号(1) ※不要に変更

※~※ (5)最新情報を確認
支給申請「雇用保険適用者」
-雇用調整助成金(休業等)支給申請書 様式特第7号
-雇用調整助成金助成額算定書 様式特第8号
-休業・教育訓練 実績一覧表 様式特第9号
-【判定基礎期間中に4月1日をまたぐ場合】
 雇用調整助成金(休業等)支給申請書 様式特第10号
-【判定基礎期間中に4月1日をまたぐ場合】
 休業・教育訓練 実績一覧表 様式特第12号
-就業規則、賃金規定(それぞれ写し)
ない場合には、所定労働時間等届出書(参考様式14号)または
労働条件通知書
-【変形労働時間制を導入している場合】
 変形労働時間制に関する協定届(写し)
-支給要件確認申立書 様式特第6号
-休業協定書(写し)
-賃金台帳(写し)
-出勤簿等(写し)
-【県外の労働組合に委託している場合】
 労働保険料算定基礎額賃金等の報告(写し)
 労働保険納入通知書(写し)
労働保険料領収書(写し)
-年間所定労働日数が確認できる書類
 ※助成額算定書に記載した労働保険概算
 ※確定保険料申告書に対応する就業規則、年間休日カレンダーや年間のシフト表等

支給申請「雇用保険対象外者」
-緊急雇用安定助成金(休業申請書) 様式第2号(1)
-緊急雇用安定助成金助成額算定書 様式第2号(2)
-休業計画・実績一覧表 様式第1号(3)、様式第2号(3)
-支給要件確認申立書(緊急雇用安定助成金) 様式第3号
-休業協定書(写し)
-賃金台帳(写し)
-出勤簿等(写し)
-シフト制・交代制または変形労働時間制の場合にはシフト表等※


これをそれぞれ各2部です。

どうですか、すごい量ですね。
逆に、これでもか、と完璧に揃えていけば、文句はなかろう。
とは思うものの、
正直、気が滅入るほどです。

そんなことを考えていたら、今日の総理の会見で、
もらえなかった人に直接払う制度を新しく定めると・・・。
しかし、既に4月の給与で休業手当を支給してしまいました方としましては、
 ですけどぉ。

次から次へと変更の嵐、まあ、困ったものです。

旦那さんには
「お前の時間がもったいないから、もう業者に頼んじまえ!」
父からは
「手続きが面倒ならいらん。どうせちょっとしかもらえんよ。」
と言われ、複雑な気持ちになります。

で、悔しいのでやることにします。笑

(2)に続く~

今回から数回に渡り、TVなどでもひっきりなしに話題になっている
「助成金」について特集します。



コロナ感染の拡大から、緊急事態宣言。
これにより、生活を守るため、会社を守り、さらに今後の会社の立て直しの為に、
と様々な助成金があるようです。
今回、私が手続きを考えているのは以下のとおり。

-雇用調整助成金(厚生労働省/都道府県労働局/ハローワーク) まずは初回6月30日迄
-雇用調整助成金(市) 5月半ば詳細発表予定
-新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(県) 5月20日締め切り
-新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金(県) 6月5日締め切り
-新型コロナウイルス対策新ビジネス創出応援事業補助金(市) R3年3月31日迄 
-持続化給付金(経済産業省)  R3年1月15日迄
-商業機能等持続化補助金(市) R3年3月31日迄


(会社の所在地やお住まいの市町村などにより、制度が違いますので、
そこだけはそれぞれ調べてみて下さい。)

私は「岐阜県高山市」での事業において手続きをします。
他の地域の方も似たような制度や、全国対象の手続きもありますし、
参考にして頂ければ幸いです。
人事、経営管理、個人経営者の方などにお役に立てたら、と思い、
私の助成金手続きを公開レポート致します。

-最初に行うこと。
市役所やハローワーク、商工会議所などに足を運ぶか、
ホームページをチェックして、助成金の対象がどの程度あるか確認する。
商工会議所では、メールアドレスを登録すると、
最新情報をお知らせしてくれるサービスもあります。
更新がある度に、メールが届くと思いますよ。
そして、各手続き用の手引きやチェックシートなどを、
ダウンロードもしくは管轄の役所に受け取りに行く。

そして、ここから準備に入っていきます。
気の長い道のりになりそうです。
入金まで追いかけられるといいのですが、
時間もかかりそうですし、果たしてもらえるのかどうか・・・。
というわけで、申請完了までが今回の特集となります。

※尚、個人で手続きをされる方は、違う点がありますので、要確認です。