大切なお知らせ~~~
雇用調整助成金申請手続きにおいて、実施計画届が不要になりました。
ただし、その他の書類は必要になりますのでご注意下さい。
また、支給申請について、提出書類が緩和されたので、
雇用調整助成金 (厚生労働省/都道府県労働局/ハローワーク) (5)最新情報を
ご確認下さい。
雇用調整助成金の申請手続きは正直かなり大変。
なので社労士さんなどを頼む方がほとんどのようです。
ハローワークの手続き申請の順番待ちの受付には、
労務士さんの名前がずらり!!!
えっ、先日までは一般の方々、結構沢山いらっしゃいましたが、
皆さん、ついにギブアップされたんでしょうか・・・?
うちは小さい企業なのでとにかく「私」が担当するしかない。
というわけで、日々パソコンや帳面と向かい合い、
役所巡りの忙しい日々。
この自粛休業のさなか、私はクタクタになるまで働きづめです。笑
やってみてわかったのですが、
TVなどでも言われるとおり、本当に大変な手続き。
異常な申請書類の量や項目に恐怖さえ感じる。
払う気ある? と聞きたい。
さらにいうと、
ハローワークで受け付けて
↓
県かどっかで審査して
↓
不足があれば再度調査協力を行い
↓
審査がとおって、そのころまだこの適用制度が残っていれば
↓
多分・・・
やっともらえるかもしれない。
という話。
まず最初にハローワークに相談に行くと、
「計画届」の提出の説明を受けた。
たたき台を作って、確認に行くと、
「申請書類」の提出の説明を受けた。
最初そんなこと言ってなかったやん。と思いました。
つまり、提出期限ギリギリに行ってたら、多分間に合わないということです。
計画と申請を合わせると以下の書類が全部いる。
そして、シフト制など、就業時間が不規則な場合には、
過去の1年分のシフト表の提出も求められるもよう。
「でも、もしかしたら制度が簡略化されて、
計画届とか、いらなくなるかもしれないけど・・・」窓口談
じゃあ、最初からそうしてほしいけど。(´;ω;`)
とにかく用意すべき書類は以下のとおり。
注意すべき点は「雇用保険」が認められている人用と、
「雇用保険対象外」の人用の二種類がいることです。
そして、初回と二回目以降が違うということ。
今回は初回の手続きになります。
また、教育訓練の実施は今回は記載しません。
計画届「雇用保険適用者」
-雇用調整実施事業所の活動状況に関する申請書
(新型コロナウイルス感染症関係)様式第4号
-生産月報もしくは月次損益計算書もしくは総勘定元帳 売上勘定の写し
(届出日の属する月の前月と、前年同期の月の生産高を両方確認できるもの)
-休業協定書(写し)
-労働者代表選任書と委任状
(労働組合がある場合は組合員数を証明する書類)
-休業等実施計画(変更届)様式第一号(1) ※不要に変更
計画届「雇用保険対象外者」
-雇用調整実施事業所の活動状況に関する申請書
(新型コロナウイルス感染症関係)様式第1号(2)
-生産月報もしくは月次損益計算書もしくは総勘定元帳 売上勘定の写し
(届出日の属する月の前月と、前年同期の月の生産高を両方確認できるもの)
-休業協定書(写し)
-労働者代表選任書と委任状
(労働組合がある場合は組合員数を証明する書類)
-該当者の雇用契約書もしくは労働条件通知書(写し)
-休業等実施計画(変更届)様式第一号(1) ※不要に変更
※~※ (5)最新情報を確認
※支給申請「雇用保険適用者」
-雇用調整助成金(休業等)支給申請書 様式特第7号
-雇用調整助成金助成額算定書 様式特第8号
-休業・教育訓練 実績一覧表 様式特第9号
-【判定基礎期間中に4月1日をまたぐ場合】
雇用調整助成金(休業等)支給申請書 様式特第10号
-【判定基礎期間中に4月1日をまたぐ場合】
休業・教育訓練 実績一覧表 様式特第12号
-就業規則、賃金規定(それぞれ写し)
ない場合には、所定労働時間等届出書(参考様式14号)または
労働条件通知書
-【変形労働時間制を導入している場合】
変形労働時間制に関する協定届(写し)
-支給要件確認申立書 様式特第6号
-休業協定書(写し)
-賃金台帳(写し)
-出勤簿等(写し)
-【県外の労働組合に委託している場合】
労働保険料算定基礎額賃金等の報告(写し)
労働保険納入通知書(写し)
労働保険料領収書(写し)
-年間所定労働日数が確認できる書類
※助成額算定書に記載した労働保険概算
※確定保険料申告書に対応する就業規則、年間休日カレンダーや年間のシフト表等
支給申請「雇用保険対象外者」
-緊急雇用安定助成金(休業申請書) 様式第2号(1)
-緊急雇用安定助成金助成額算定書 様式第2号(2)
-休業計画・実績一覧表 様式第1号(3)、様式第2号(3)
-支給要件確認申立書(緊急雇用安定助成金) 様式第3号
-休業協定書(写し)
-賃金台帳(写し)
-出勤簿等(写し)
-シフト制・交代制または変形労働時間制の場合にはシフト表等※
これをそれぞれ各2部です。
どうですか、すごい量ですね。
逆に、これでもか、と完璧に揃えていけば、文句はなかろう。
とは思うものの、
正直、気が滅入るほどです。
そんなことを考えていたら、今日の総理の会見で、
もらえなかった人に直接払う制度を新しく定めると・・・。
しかし、既に4月の給与で休業手当を支給してしまいました方としましては、
イ・マ・サ・ラ ですけどぉ。
次から次へと変更の嵐、まあ、困ったものです。
旦那さんには
「お前の時間がもったいないから、もう業者に頼んじまえ!」
父からは
「手続きが面倒ならいらん。どうせちょっとしかもらえんよ。」
と言われ、複雑な気持ちになります。
で、悔しいのでやることにします。笑
(2)に続く~
雇用調整助成金申請手続きにおいて、実施計画届が不要になりました。
ただし、その他の書類は必要になりますのでご注意下さい。
また、支給申請について、提出書類が緩和されたので、
雇用調整助成金 (厚生労働省/都道府県労働局/ハローワーク) (5)最新情報を
ご確認下さい。
雇用調整助成金の申請手続きは正直かなり大変。
なので社労士さんなどを頼む方がほとんどのようです。
ハローワークの手続き申請の順番待ちの受付には、
労務士さんの名前がずらり!!!
えっ、先日までは一般の方々、結構沢山いらっしゃいましたが、
皆さん、ついにギブアップされたんでしょうか・・・?
うちは小さい企業なのでとにかく「私」が担当するしかない。
というわけで、日々パソコンや帳面と向かい合い、
役所巡りの忙しい日々。
この自粛休業のさなか、私はクタクタになるまで働きづめです。笑
やってみてわかったのですが、
TVなどでも言われるとおり、本当に大変な手続き。
異常な申請書類の量や項目に恐怖さえ感じる。
払う気ある? と聞きたい。
さらにいうと、
ハローワークで受け付けて
↓
県かどっかで審査して
↓
不足があれば再度調査協力を行い
↓
審査がとおって、そのころまだこの適用制度が残っていれば
↓
多分・・・
やっともらえるかもしれない。
という話。
まず最初にハローワークに相談に行くと、
「計画届」の提出の説明を受けた。
たたき台を作って、確認に行くと、
「申請書類」の提出の説明を受けた。
最初そんなこと言ってなかったやん。と思いました。
つまり、提出期限ギリギリに行ってたら、多分間に合わないということです。
計画と申請を合わせると以下の書類が全部いる。
そして、シフト制など、就業時間が不規則な場合には、
過去の1年分のシフト表の提出も求められるもよう。
「でも、もしかしたら制度が簡略化されて、
計画届とか、いらなくなるかもしれないけど・・・」窓口談
じゃあ、最初からそうしてほしいけど。(´;ω;`)
とにかく用意すべき書類は以下のとおり。
注意すべき点は「雇用保険」が認められている人用と、
「雇用保険対象外」の人用の二種類がいることです。
そして、初回と二回目以降が違うということ。
今回は初回の手続きになります。
また、教育訓練の実施は今回は記載しません。
計画届「雇用保険適用者」
-雇用調整実施事業所の活動状況に関する申請書
(新型コロナウイルス感染症関係)様式第4号
-生産月報もしくは月次損益計算書もしくは総勘定元帳 売上勘定の写し
(届出日の属する月の前月と、前年同期の月の生産高を両方確認できるもの)
-休業協定書(写し)
-労働者代表選任書と委任状
(労働組合がある場合は組合員数を証明する書類)
-休業等実施計画(変更届)様式第一号(1) ※不要に変更
計画届「雇用保険対象外者」
-雇用調整実施事業所の活動状況に関する申請書
(新型コロナウイルス感染症関係)様式第1号(2)
-生産月報もしくは月次損益計算書もしくは総勘定元帳 売上勘定の写し
(届出日の属する月の前月と、前年同期の月の生産高を両方確認できるもの)
-休業協定書(写し)
-労働者代表選任書と委任状
(労働組合がある場合は組合員数を証明する書類)
-該当者の雇用契約書もしくは労働条件通知書(写し)
-休業等実施計画(変更届)様式第一号(1) ※不要に変更
※~※ (5)最新情報を確認
※支給申請「雇用保険適用者」
-雇用調整助成金(休業等)支給申請書 様式特第7号
-雇用調整助成金助成額算定書 様式特第8号
-休業・教育訓練 実績一覧表 様式特第9号
-【判定基礎期間中に4月1日をまたぐ場合】
雇用調整助成金(休業等)支給申請書 様式特第10号
-【判定基礎期間中に4月1日をまたぐ場合】
休業・教育訓練 実績一覧表 様式特第12号
-就業規則、賃金規定(それぞれ写し)
ない場合には、所定労働時間等届出書(参考様式14号)または
労働条件通知書
-【変形労働時間制を導入している場合】
変形労働時間制に関する協定届(写し)
-支給要件確認申立書 様式特第6号
-休業協定書(写し)
-賃金台帳(写し)
-出勤簿等(写し)
-【県外の労働組合に委託している場合】
労働保険料算定基礎額賃金等の報告(写し)
労働保険納入通知書(写し)
労働保険料領収書(写し)
-年間所定労働日数が確認できる書類
※助成額算定書に記載した労働保険概算
※確定保険料申告書に対応する就業規則、年間休日カレンダーや年間のシフト表等
支給申請「雇用保険対象外者」
-緊急雇用安定助成金(休業申請書) 様式第2号(1)
-緊急雇用安定助成金助成額算定書 様式第2号(2)
-休業計画・実績一覧表 様式第1号(3)、様式第2号(3)
-支給要件確認申立書(緊急雇用安定助成金) 様式第3号
-休業協定書(写し)
-賃金台帳(写し)
-出勤簿等(写し)
-シフト制・交代制または変形労働時間制の場合にはシフト表等※
これをそれぞれ各2部です。
どうですか、すごい量ですね。
逆に、これでもか、と完璧に揃えていけば、文句はなかろう。
とは思うものの、
正直、気が滅入るほどです。
そんなことを考えていたら、今日の総理の会見で、
もらえなかった人に直接払う制度を新しく定めると・・・。
しかし、既に4月の給与で休業手当を支給してしまいました方としましては、
イ・マ・サ・ラ ですけどぉ。
次から次へと変更の嵐、まあ、困ったものです。
旦那さんには
「お前の時間がもったいないから、もう業者に頼んじまえ!」
父からは
「手続きが面倒ならいらん。どうせちょっとしかもらえんよ。」
と言われ、複雑な気持ちになります。
で、悔しいのでやることにします。笑
(2)に続く~
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