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新型コロナウイルス対策商業機能等持続化補助金は、
自治体(高山市)にて、
先行して実施されているテナント賃料に対する支援です。
この手続きは、自治体独自のものですので、
あるところ、ないところ、それぞれかもしれませんが、
似たような仕組みが各自治体にあると思いますのでチェックして下さい。

高山市の手続きは以下のとおりでした。

市の手続きは「比較的、簡単!」

書類さえ揃えば、大体問題ありません。
市のホームページから様式をダウンロードします。
必要事項を記載して、直近の決算書か確定申告書の写し、
直近の家賃支払い2か月分の証明ができるもの、
売上が20%以上減少しているかの確認ができる元帳や
セーフティネットの保障認定書などを添付して提出するだけです。

多分、ここでポイントになるのは(他の自治体も含め)、
国の家賃支援給付金との違いです。
対象の幅に相違がある可能性があります。

国の対象期間は2020年の5月以降の売上減少企業に限られます。
また、逆に駐車場や大型店舗のテナントなどの賃料も支援するのが国の給付金ですが、
自治体によっては、駐車場等が該当しない場合が・・・。

それから、市と国の両方を支援としてもらうことが可能かどうか、
ここだけはしっかり確認しましょう。

今のところ、
国の家賃支援給付金は、各自治体の家賃補助と並行して申請できるようです。
高山市も問題が無いとなりましたので、
手続きを進めていくことにします。


ところで・・・。
会社の手続きを頑張っていたのは良いのですが、
すっかり忘れていました。

特別定額給付金

自分のことも忘れちゃダメですよね~。笑
大急ぎで手続きしました。

実は、各自治体によって書類の郵送される時期が違います。
が、遅いところでもぼちぼち届いていないといけない時期に来ました。
書類が届いていない方は、そろそろ市役所・区役所へ確認をして下さい。

いずれも「締め切り」があります。
その締め切りを超えてしまえば、当然頂けないので
届いたら、すぐに手続きするようにしましょう。

オンライン申請もありますが、
今回も私は慎重に郵送対応と致します。
書類は主人に書いてもらいました。
あとは必要な身分証明と通帳のコピーを貼るだけです。
とっても簡単ですよ!

さて、ここでもう一つ「こんな場合はどうするの・・・?」というお話し。

1.DV被害者等で別世帯として受給を希望する場合。

民間支援団体の方や代理人、専門家などにお願いして、
代理手続きを行って頂くことができます。

-配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
-婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や,
配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター,市町村等)の確認書が
発行されていること
-住民基本台帳の閲覧制限等の 「支援措置」の対象となっていること
のいずれかに該当している方が対象のようです。

ただ、いずれかに該当していない方でも、諦めないでください。
とくにDV被害者の場合には、各機関で対応をマニュアル化していると思います。
まずは、自分の住民票のある役所に遠慮なく相談してみて下さい。

2.親を介護で引き取っていたり、親の代理として手続きする場合

世帯を共にし、住民票を移動していればよいのですが、
そうでない場合には別世帯となっていますので、親に直接届く形になります。

様々な手続きや保険、年金の問題があるので、
事前に転送手続きや住民票の移動をしておいてくださいね。
(今回間に合わなかった方でも、今後の為に手続きしておくことをお勧めします。)

転送手続きをしていらっしゃる場合、
届くかどうか心配だと思いますが、
この給付金申請用紙の転送は問題なく対応されているようですので、
親の住民票がある役所から必ず届くはずです。

また、こちらも代理人を立てる方法があります。
手続きは少し手順が長くなりますが、柔軟な対応をしてもらえますので、
市役所、区役所に問い合わせをして下さい。

いずれも大抵の場合ですが、
代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証、パスポート、健康保険証)
世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証、パスポート、健康保険証)
ならびに
振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピーなどの写し
が必要です。
また、状況・立場によっては「世帯主との関係性を説明する書類」として
戸籍謄本や委任状が必要となる場合があります。

基本的には書類手続きは問題が全くありませんが、
こういった特例の場合にはプロセスをしっかり確認しましょう。

ようやく提出へこぎつけました。
今回様々な問題点も出てきましたが、一度やってしまえばあとは継続だけです。
そこで、初回提出ならびに今後の提出において、
注意すべきポイントを記載します。
是非、参考になさって下さい。

1.国会、県議会、市議会にて、次々と更新案が出てくる可能性
まずは国会です。
特例期間を6月までと定めていましたが、延長になるような話。
随時、確認しましょう。← 9月30日まで延長が決定しました!
また、県・市の対応として、実際の支払と補助額に差がある場合、
それを補填する制度などが検討されている場合があります。
その場合は、国の手続きが完了してから差額を申請して下さい。
2.提出締切は、締め日の月末から2か月後の月末
初回は6月30日締切、以降は定期的に提出。
3.年間100日、3年間で150日の日数については、
対象期間を超えてからのカウント

 実はこれがネックで、
スタッフを休業させることを懸念していた経営者の方も多かったようですが、
特例対象期間中の日数は関係ありません。
なので、安心して休業して頂いて大丈夫です。
4.給与明細には「休業手当」を明記すること
 休日手当でなく、休業手当です。
明細にはっきり確認ができるように項目を作ります。
5.調査が入る可能性がある為、
休業協定書、労働者代表選任届、労働者名簿は必ず保管する

シフトや内容がややこしい場合には、提出段階で確認の為に持参してください。
あとは、きちんと保管します。
6.役員名簿は毎回提出
 先日も申し上げましたが、生年月日が入っていること。
7.売上を確認できる台帳や元帳は初回のみでOK
8.雇用保険適用者と、雇用保険適用外者の書類を
それぞれ2部ずつ用意する必要があったが、1部でOKになった。

 2部あってもいいんです。
 1部の場合はコピーをとるそうです。
9.自分の企業規模を確認
20名以下 小規模事業主
20名以上 小規模事業主以外
10.提出時、書類作成で使用した会社の印鑑を持参
 捨印を押します。
 また、必要に応じて認印、訂正印になります。

以上です。

20名以上の企業の場合は、

→政策について→分野別の政策一覧→雇用・労働→雇用
→事業主の方のための雇用関係助成金
→雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響にともなう特例)
→ページの真ん中より下にある「小規模事業主以外」の様式を使用します。


-役員一覧か役員名簿(中小企業の人数要員を満たす企業)
※それ以上の規模の会社では、会社の従業員数と資本額がわかる書類が必要です。
-休業協定書および労働者選任届(場合により委任状)
も合わせて提出です。

様式4号の申出書と、協定書は変更がなければ初回のみでOKです。
役員一覧か役員名簿(中小企業の人数要員を満たす企業)は毎回提出です。

大変でしたが、これでようやく初回申請が完了です。
問題があれば、1カ月くらいの間には、連絡があります。
なので、翌月の手続きは少し待って、翌々月に一気に提出がいいでしょう。

今後は定期的に提出となりますが、また変更事項が出たらお知らせします。

ここからは中小企業対象の手続きにてレポートします。

まずは、様式をダウンロードできましたか?
支給申請書類は自動計算ができるようになっていて、
意外にも始めたらサクサクと進むことができます。

赤い枠は必須事項で記載、緑枠はクリックすると対象を選ぶ形になっています。
黄色い枠はこの赤枠と緑枠を記載すると自動で記入される仕組み。
ですので、黄色枠が反映されていなければ、
どこか記載漏れがあるということです。
上からしっかり確認して、一つ一つの項目を埋めましょう。

さて、ポイントとしては、
休業ならびに時短が自動計算されるので、
シフトや出勤簿を確認しながら一人一人のデータを記入していくだけです。
完全休業の場合は、日数で、
時短の場合は、時間を記載します。
おおよその勤務時間を出すことで、時短も勝手に概算日数を出してくれます。

雇用保険対象者と、雇用保険非対象者のそれぞれの分を用意して下さい。

次に、タイムカードもしくは出勤簿。
これは先程の申告データと合致していなければなりません。
また、賃金台帳、給与明細等も用意します。
ここに「休業手当」の項目が確認できるようにします。
「休業手当」金額と、申告データの金額も合致するはずです。

ここまでできれば、あとは簡単です。

役員名簿・労働者名簿は、作成していないようであれば
これを機に作っておきましょう。

書式はさほどこだわらなくてよいと思います。
ポイントは、
役員は生年月日が確認できるものであること、
労働者名簿はそれがあれば、
会社の規模が中小(20名以下の会社)であることが証明されればOKです。
氏名や性別、年齢がわかり、入社日が確認できるようにします。

そして、振込口座の通帳写しを用意します。

前回までに準備した、
-売上が確認できる月次損益計算書か総勘定元帳 売上勘定の写し
を添えてついに完成です。

-休業協定書
-労働者代表選任書と委任状もしくは組合員数を証明する書類

は、提出の際には一応用意しておいて下さい。
恐らく、窓口で確認される場合もあり得ますが、
返してくれると思います。
(労働者名簿も返してくれると思います。)
しかし、調査が入った時すぐに提出できるように
これは準備しておく必要があるとのことです。

提出前に記載漏れや、印鑑の押し忘れがないか等をしっかり確認しましょう。

5月20日以降ストップしていた、雇用調整助成金のオンライン申請が
昨日、再稼働となりました。
ところが、3時間程度でシステムトラブルが発生し、
また、申請手続きが止まってしまったようです。
システムの復旧には時間がかかるようですし、ギリギリまで待って、
うまくいかない場合も考えられますので、
今回はとにかく、直接提出の手続きを前提に進めるようにしましょう。

申請書類に変更が出ましたので、更新します。

計画届の書類として用意した申出書様式特第4号、
-休業協定書
-労働者代表選任書と委任状もしくは組合員数を証明する書類、
-売上が確認できる月次損益計算書か総勘定元帳 売上勘定の写し

は初回のみ、そのまま提出です。

次に、支給申請用手続きの書類です。

-支給申請書類(ホームページからダウンロード)
20名以下の会社の場合は、下記をダウンロードします。
厚生労働省のページから
→政策について→分野別の政策一覧→雇用・労働→雇用
→事業主の方のための雇用関係助成金
→雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響にともなう特例)
→10行目あたりの リンク先のページ という文面をクリック 様式が出てきます。

-タイムカードもしくは出勤簿、シフト表(休業させた日や時間がわかる書類)
-給与明細写しもしくは賃金台帳
-役員名簿(生年月日が入っているもの)
-事業者の規模確認ができる書類
(労働者名簿、資本額がわかる書類 ※中小の場合は後者不要)
-振込間違の防止の為、通帳またはキャッシュカードのコピー(初回のみ)

中小企業にとっては、少し楽になりましたかね・・・。
大手の企業さんは、実施計画届のみが不要となった形です。
様式の違いがありますが、ようやく明確になりました。

先日「小規模事業者持続化補助金」の交付申請の為の手続きを、
一通りお届け致しましたが、
そこで告知したセーフティネット4号について、詳細を記載します。
手続きは市役所(区役所)です。
高山市の場合は商工課にて、対応下さりました。

セーフティネット4号ですが、類似するセーフティネット5号と混乱しがちです。
ただ、今回のような突発的な売上減少における経営安定資金の調達を保証する場合には、
4号で問題ありません。
5号にもコロナの項目は若干盛り込まれているようですが、
どちらかというと5号はシンプルに業況悪化、また、特殊な業種に対する保証という点で
今回の場合には当てはまらないということのようです。

さて、このセーフティネット4号ですが、
コロナ関連の特別なものも含め、融資を少しでも調達したい場合には、
とっておく必要があります。
小規模事業者持続化補助金に申請する場合にも、
融資がある場合には、このセーフティネット4号の書類を添付します。

各役所に様式がありますので、それをダウンロードしてください。
必要事項を記載します。
また、合わせて必要な提出書類を準備します。

提出書類は以下のとおりです。※市によって若干違うかもしれないので確認してください。
1.認定申請書 2部 (様式ダウンロード)
2.月別売上高等確認票(および委任状) 1部 (様式ダウンロード)
3.算出根拠資料
4.直近の決算書
5.法人申請の場合は登記簿謄本
6.申請書受付チェック表 (様式ダウンロード)


認定申請書には、会社の事業会社年月日や、減少月の売上高ならびに、
昨年の同月売上高、また申告の月の後2カ月の売上予測高が必要です。
計算式がありますので、そのまま従って記載していきます。
それから、売上減少の理由も記載します。
次に月別売上高等確認票(および委任状)ですが、
代表者(申請者)ではない人が申請に出向く場合には、委任状欄に記載をします。
あとは1の書類と変わりません。
3の算出根拠資料については、前年度との比較ができるように、対象月の売上元帳等を用意します。

次に、法人申請の場合に必要な登記簿謄本ですが、
こちらは法務局に出向くか、オンライン申請をしなければなりません。
法務局での手続きは、申請と印紙の購入ぐらいで問題ありません。
必要なデータとして、
・代表者のデータ 住所や生年月日
・会社の地番

を把握しておきましょう。
住所として普段から「〇丁目〇番地〇号」として使っていても、
この番地が曲者でして、同じ場所なのに地番が違うということがあるんです。
(地番は、法務局でも調べることができますが、
代表の方ならわかっていると思いますし、面倒なので事前に聞いておいた方が楽。)

最後に、申請書受付チェック表に必要事項を記載。
私がダウンロードした様式には、
日本標準産業分類から
「主たる業種:業種コード」「業種名」を記載する欄もありました。
ネットで調べることができますので、
日本標準産業分類 細分類(小分類)を調べて記入して下さい。

そして書類を確認してチェック!
このチェック表を添えて提出です。

ここで、もうひとつ。
「融資はうける予定がない」という方の場合の手続きですが、
実はもっと簡略化された仕組みがあります。絵文字
この小規模事業者持続化補助金には「概算払い」という、
事前に事業に必要な資金のいくらかを振り込んで頂ける仕組みがあります。
売上が20%以上の落ちこみとなっていれば、対象となります。
資金があった方が動きやすいということで、対象ならこちらにしましょう。

そして、この概算払いの場合には、
セーフティネット4号のかわりに「売上減少の証明」という簡易手続きで済みます。
会社のハンコと売上減少がわかる直近の総勘定元帳や売上台帳等、
確認できるものさえ持っていけばOK!
例えば、減少月の元帳と、昨年同月の元帳等がこれに当たります。
(元帳は提出かコピーを求められます。)
その場で、必要事項を記入して、ハンコを押して手続き完了。
出来上がりの日程を確認して、その日に取りに行きます。

尚、役所のエリアによっては混み合う為、発行には時間がかかる場合があります。
私の場合は、皆さんが締め切りに間に合うようにと一生懸命急いで下さり、
おかげ様で所要日数は2日ですみましたが、
都会は時間の余裕を見た方が良いです。

以上が、セーフティネット4号と、
小規模事業者持続化補助金「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明」の
申請手続きとなります。

少し修正したいことがあります。

5月23日、新型コロナウイルス感染症対応事業者応援補助金(県) (1)の文面にて
商工会議所の会員でないと難しいかも・・・と申しましたが、

大丈夫 会員でない方もご相談できるようです。

既に本文修正致しました。誤報、大変失礼いたしました。m(_ _)m

ということで、コロナ対策で新規事業をされる方、
是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

今回、6月5日締め切り分に、私は応募することにしましたが、
「間に合わないかも」ということで8月のご案内も頂きました。
今から準備すれば8月なら間に合いますもんね!!

お考えの方は、とにかく早めに商工会議所へお問合せをして下さい。

さて、たたき台をスピーディーに作成するのはなかなか大変でした。
特に、業者さんの見積もりに苦労しました。
この補助金に応募することを相談し、
審査に落ちたらボツになります、というお話しをして・・・。
でも、2件の業者さんがご親切に見積もりを出して下さりましたよ。

経営計画書は、短期間でしたが一気にたたき台ができました。

そして、メールで送り、翌朝、担当の方にお電話をしました。
このタイミング、すでに残すところあと5日!!!!

しかし、言われた言葉は、
「これではちょっと。」
でした。

具体的に聞くと、まずもっと具体的な数字を載せたり、
写真や絵などのイメージがあった方がいい、ということでした。

そして、6月5日必着なので、
少なくとも6月3日には郵送手続き完了させなければならないと。

ということは、一日で何とか修正をおえなければなりません。

本気でやりました。
深夜までかかって表や数字などデータを複数用意し、写真などを盛り込みました。
業績をよりリアルに、売上予測や、ビジネスのイメージがわく写真を沢山いれました。
5ページ以内が原則なので、かなり苦しみましたが。笑

翌朝、再度添削をして頂き、経営計画書が完成しました。

応募には、以下の書類を揃えます。

様式1-1 小規模事業者持続化補助金事業<コロナ特別対応型>に係る申請書
様式2 経営計画書
様式3 支援機関確認書*依頼に基づき、地域の商工会・商工会議所が作成します。
様式4 補助金交付申請書*補助金事務局でお預かりし、採択決定後に正式受理します。
様式5 補助金概算払請求書※概算払いによる即時支給を希望する申請者のみ


経営計画書を作成する為に様式をダウンロードしますので、
その時に、1245の4つをダウンロードしてください。

様式3は商工会議所の方がご用意して下さります。

また、補助金概算払請求書は、概算払いが必要なければよいのですが、
コロナ対策で資金調達もなかなか大変かと思いますので、
概算払いである程度事前に補助金が頂けると、仕事がしやすいと思います。
私も最初は概算払いを考えていなかったのですが、
今回、概算払いを活用させて頂くことに変更しました。

とにかく、経営計画書意外はそんなに難しいものではありませんので、
商工会議所の方と相談しながら、確認しながら用意すれば
大きな問題は全くないと思います。

それから・・・
一つ出てきたのが事前に用意をしておいた方がいいもの。

「セーフティネット4号」もしくは
今回、コロナ対策の為に、簡易な手続きでできる保証制度があるんですが・・・
こちらは次回ご説明しましょう。


で、実際に1~5の書類に、この保証の書類と通帳のコピーを添えます。
次に、直近1年分の貸借対照表と損益計算書をデータで用意します。
CD-RかUSBに落とし込みます。
上記の1245の書類のデータも一緒に入れて下さい。

紙とデータと両方ないと、手続きは受け付けてもらえません。
注意しましょう。


準備ができましたら、直接郵送手続きをとります。
レターパックで、〆切日必着で、余裕を持って送りましょうね。

次回、少し触れたセーフティネット4号のお話し。