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雇用調整助成金 (厚生労働省/都道府県労働局/ハローワーク) (7)

ようやく提出へこぎつけました。
今回様々な問題点も出てきましたが、一度やってしまえばあとは継続だけです。
そこで、初回提出ならびに今後の提出において、
注意すべきポイントを記載します。
是非、参考になさって下さい。

1.国会、県議会、市議会にて、次々と更新案が出てくる可能性
まずは国会です。
特例期間を6月までと定めていましたが、延長になるような話。
随時、確認しましょう。← 9月30日まで延長が決定しました!
また、県・市の対応として、実際の支払と補助額に差がある場合、
それを補填する制度などが検討されている場合があります。
その場合は、国の手続きが完了してから差額を申請して下さい。
2.提出締切は、締め日の月末から2か月後の月末
初回は6月30日締切、以降は定期的に提出。
3.年間100日、3年間で150日の日数については、
対象期間を超えてからのカウント

 実はこれがネックで、
スタッフを休業させることを懸念していた経営者の方も多かったようですが、
特例対象期間中の日数は関係ありません。
なので、安心して休業して頂いて大丈夫です。
4.給与明細には「休業手当」を明記すること
 休日手当でなく、休業手当です。
明細にはっきり確認ができるように項目を作ります。
5.調査が入る可能性がある為、
休業協定書、労働者代表選任届、労働者名簿は必ず保管する

シフトや内容がややこしい場合には、提出段階で確認の為に持参してください。
あとは、きちんと保管します。
6.役員名簿は毎回提出
 先日も申し上げましたが、生年月日が入っていること。
7.売上を確認できる台帳や元帳は初回のみでOK
8.雇用保険適用者と、雇用保険適用外者の書類を
それぞれ2部ずつ用意する必要があったが、1部でOKになった。

 2部あってもいいんです。
 1部の場合はコピーをとるそうです。
9.自分の企業規模を確認
20名以下 小規模事業主
20名以上 小規模事業主以外
10.提出時、書類作成で使用した会社の印鑑を持参
 捨印を押します。
 また、必要に応じて認印、訂正印になります。

以上です。

20名以上の企業の場合は、

→政策について→分野別の政策一覧→雇用・労働→雇用
→事業主の方のための雇用関係助成金
→雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響にともなう特例)
→ページの真ん中より下にある「小規模事業主以外」の様式を使用します。


-役員一覧か役員名簿(中小企業の人数要員を満たす企業)
※それ以上の規模の会社では、会社の従業員数と資本額がわかる書類が必要です。
-休業協定書および労働者選任届(場合により委任状)
も合わせて提出です。

様式4号の申出書と、協定書は変更がなければ初回のみでOKです。
役員一覧か役員名簿(中小企業の人数要員を満たす企業)は毎回提出です。

大変でしたが、これでようやく初回申請が完了です。
問題があれば、1カ月くらいの間には、連絡があります。
なので、翌月の手続きは少し待って、翌々月に一気に提出がいいでしょう。

今後は定期的に提出となりますが、また変更事項が出たらお知らせします。