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番外編 特別定額給付金(こんな場合は・・・? )

ところで・・・。
会社の手続きを頑張っていたのは良いのですが、
すっかり忘れていました。

特別定額給付金

自分のことも忘れちゃダメですよね~。笑
大急ぎで手続きしました。

実は、各自治体によって書類の郵送される時期が違います。
が、遅いところでもぼちぼち届いていないといけない時期に来ました。
書類が届いていない方は、そろそろ市役所・区役所へ確認をして下さい。

いずれも「締め切り」があります。
その締め切りを超えてしまえば、当然頂けないので
届いたら、すぐに手続きするようにしましょう。

オンライン申請もありますが、
今回も私は慎重に郵送対応と致します。
書類は主人に書いてもらいました。
あとは必要な身分証明と通帳のコピーを貼るだけです。
とっても簡単ですよ!

さて、ここでもう一つ「こんな場合はどうするの・・・?」というお話し。

1.DV被害者等で別世帯として受給を希望する場合。

民間支援団体の方や代理人、専門家などにお願いして、
代理手続きを行って頂くことができます。

-配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
-婦人相談所等から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や,
配偶者暴力対応機関(配偶者暴力支援センター,市町村等)の確認書が
発行されていること
-住民基本台帳の閲覧制限等の 「支援措置」の対象となっていること
のいずれかに該当している方が対象のようです。

ただ、いずれかに該当していない方でも、諦めないでください。
とくにDV被害者の場合には、各機関で対応をマニュアル化していると思います。
まずは、自分の住民票のある役所に遠慮なく相談してみて下さい。

2.親を介護で引き取っていたり、親の代理として手続きする場合

世帯を共にし、住民票を移動していればよいのですが、
そうでない場合には別世帯となっていますので、親に直接届く形になります。

様々な手続きや保険、年金の問題があるので、
事前に転送手続きや住民票の移動をしておいてくださいね。
(今回間に合わなかった方でも、今後の為に手続きしておくことをお勧めします。)

転送手続きをしていらっしゃる場合、
届くかどうか心配だと思いますが、
この給付金申請用紙の転送は問題なく対応されているようですので、
親の住民票がある役所から必ず届くはずです。

また、こちらも代理人を立てる方法があります。
手続きは少し手順が長くなりますが、柔軟な対応をしてもらえますので、
市役所、区役所に問い合わせをして下さい。

いずれも大抵の場合ですが、
代理人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証、パスポート、健康保険証)
世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、免許証、パスポート、健康保険証)
ならびに
振込先口座の通帳またはキャッシュカードのコピーなどの写し
が必要です。
また、状況・立場によっては「世帯主との関係性を説明する書類」として
戸籍謄本や委任状が必要となる場合があります。

基本的には書類手続きは問題が全くありませんが、
こういった特例の場合にはプロセスをしっかり確認しましょう。