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セーフティネット4号と売上減少の証明(小規模事業者持続化補助金コロナ~補足)

先日「小規模事業者持続化補助金」の交付申請の為の手続きを、
一通りお届け致しましたが、
そこで告知したセーフティネット4号について、詳細を記載します。
手続きは市役所(区役所)です。
高山市の場合は商工課にて、対応下さりました。

セーフティネット4号ですが、類似するセーフティネット5号と混乱しがちです。
ただ、今回のような突発的な売上減少における経営安定資金の調達を保証する場合には、
4号で問題ありません。
5号にもコロナの項目は若干盛り込まれているようですが、
どちらかというと5号はシンプルに業況悪化、また、特殊な業種に対する保証という点で
今回の場合には当てはまらないということのようです。

さて、このセーフティネット4号ですが、
コロナ関連の特別なものも含め、融資を少しでも調達したい場合には、
とっておく必要があります。
小規模事業者持続化補助金に申請する場合にも、
融資がある場合には、このセーフティネット4号の書類を添付します。

各役所に様式がありますので、それをダウンロードしてください。
必要事項を記載します。
また、合わせて必要な提出書類を準備します。

提出書類は以下のとおりです。※市によって若干違うかもしれないので確認してください。
1.認定申請書 2部 (様式ダウンロード)
2.月別売上高等確認票(および委任状) 1部 (様式ダウンロード)
3.算出根拠資料
4.直近の決算書
5.法人申請の場合は登記簿謄本
6.申請書受付チェック表 (様式ダウンロード)


認定申請書には、会社の事業会社年月日や、減少月の売上高ならびに、
昨年の同月売上高、また申告の月の後2カ月の売上予測高が必要です。
計算式がありますので、そのまま従って記載していきます。
それから、売上減少の理由も記載します。
次に月別売上高等確認票(および委任状)ですが、
代表者(申請者)ではない人が申請に出向く場合には、委任状欄に記載をします。
あとは1の書類と変わりません。
3の算出根拠資料については、前年度との比較ができるように、対象月の売上元帳等を用意します。

次に、法人申請の場合に必要な登記簿謄本ですが、
こちらは法務局に出向くか、オンライン申請をしなければなりません。
法務局での手続きは、申請と印紙の購入ぐらいで問題ありません。
必要なデータとして、
・代表者のデータ 住所や生年月日
・会社の地番

を把握しておきましょう。
住所として普段から「〇丁目〇番地〇号」として使っていても、
この番地が曲者でして、同じ場所なのに地番が違うということがあるんです。
(地番は、法務局でも調べることができますが、
代表の方ならわかっていると思いますし、面倒なので事前に聞いておいた方が楽。)

最後に、申請書受付チェック表に必要事項を記載。
私がダウンロードした様式には、
日本標準産業分類から
「主たる業種:業種コード」「業種名」を記載する欄もありました。
ネットで調べることができますので、
日本標準産業分類 細分類(小分類)を調べて記入して下さい。

そして書類を確認してチェック!
このチェック表を添えて提出です。

ここで、もうひとつ。
「融資はうける予定がない」という方の場合の手続きですが、
実はもっと簡略化された仕組みがあります。絵文字
この小規模事業者持続化補助金には「概算払い」という、
事前に事業に必要な資金のいくらかを振り込んで頂ける仕組みがあります。
売上が20%以上の落ちこみとなっていれば、対象となります。
資金があった方が動きやすいということで、対象ならこちらにしましょう。

そして、この概算払いの場合には、
セーフティネット4号のかわりに「売上減少の証明」という簡易手続きで済みます。
会社のハンコと売上減少がわかる直近の総勘定元帳や売上台帳等、
確認できるものさえ持っていけばOK!
例えば、減少月の元帳と、昨年同月の元帳等がこれに当たります。
(元帳は提出かコピーを求められます。)
その場で、必要事項を記入して、ハンコを押して手続き完了。
出来上がりの日程を確認して、その日に取りに行きます。

尚、役所のエリアによっては混み合う為、発行には時間がかかる場合があります。
私の場合は、皆さんが締め切りに間に合うようにと一生懸命急いで下さり、
おかげ様で所要日数は2日ですみましたが、
都会は時間の余裕を見た方が良いです。

以上が、セーフティネット4号と、
小規模事業者持続化補助金「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の証明」の
申請手続きとなります。