大切なお知らせ~~~
雇用調整助成金申請手続きにおいて、実施計画届が不要になりました。
ただし、その他の書類は必要になりますのでご注意下さい。
今度はオンライン申請ができるようになる・・・という話。
既に作成しはじめている私としましては、
方針にひたすら振り回させている気がして、
ちょっとウンザリです。
ホームページをひらいてみると、こんなことが書かれています。
様式第1号(1)
休業等実施計画(変更)届 ・事後提出(申請時に提出)を可能に(~6/30(火)まで)
様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
・確認書類は「売上」が分かる既存書類のコピーで可に
(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳票などで可)
様式第1号(3) 休業・教育訓練計画一覧表 ・作成不要(様式第5号(3)として提出可)
様式1号(4) 雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書
・作成不要
確認書類① 休業協定書・教育訓練協定書
・労働者代表選任届に添付を求めていた個別の委任状を不要に
確認書類② 事業所の状況に関する書類
・既存の労働者及び役員名簿のみで可
・中小企業の人数要件を満たせば、資本額を示す書類は不要に
様式特第7号 支給申請書
・自動計算機能付き様式とし、
記載事項を大幅に削減 ・事業所の所在地等の記載は省略可
様式特第8号 助成額算定書
・自動計算機能付き様式とし、記載事項を大幅に削減
・残業相殺の停止により、残業時間の記載不要に
様式特第9号 休業・教育訓練計画一覧表
・日付毎の記載は不要とし、日数合計のみで可
・残業相殺の停止により、残業時間の記載不要に
様式特第6号 支給要件確認申立書
・「はい」「いいえ」を簡易に回答可能な様式に変更
確認書類① 労働保険料に関する書類
・添付不要
確認書類② 労働・休日及び休業・教育訓 練の実績に関する書類
・出勤簿、タイムカード以外にも、手書きのシフト表などでも可
・給与台帳以外にも、給与明細の写しなどでも可
えっとですね・・・。
何か大幅に削減されましたか?
私には、削減されてるとは思えない内容。
かろうじて、
・残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)
・自動計算機能付き様式の導入
については確かに、楽になった点もありますが。
大幅削減・・・。笑
雇用調整助成金はどの書類を確認しても、
「初回に限り、令和6月30日までは事後提出可」
「判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内」
「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」
となっており、6月の中旬までに書類が完成すれば間に合いそうです。
逆に言うと、6月30日までに
やはり計画届は提出しなければならないようで、
手続を簡略化させるものではないようです。
なので、少しずつやっていくこととします。
雇用調整助成金申請手続きにおいて、実施計画届が不要になりました。
ただし、その他の書類は必要になりますのでご注意下さい。
今度はオンライン申請ができるようになる・・・という話。
既に作成しはじめている私としましては、
方針にひたすら振り回させている気がして、
ちょっとウンザリです。
ホームページをひらいてみると、こんなことが書かれています。
様式第1号(1)
休業等実施計画(変更)届 ・事後提出(申請時に提出)を可能に(~6/30(火)まで)
様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
・確認書類は「売上」が分かる既存書類のコピーで可に
(売上簿、営業収入簿、会計システムの帳票などで可)
様式第1号(3) 休業・教育訓練計画一覧表 ・作成不要(様式第5号(3)として提出可)
様式1号(4) 雇用調整実施事業所の雇用指標の状況に関する申出書
・作成不要
確認書類① 休業協定書・教育訓練協定書
・労働者代表選任届に添付を求めていた個別の委任状を不要に
確認書類② 事業所の状況に関する書類
・既存の労働者及び役員名簿のみで可
・中小企業の人数要件を満たせば、資本額を示す書類は不要に
様式特第7号 支給申請書
・自動計算機能付き様式とし、
記載事項を大幅に削減 ・事業所の所在地等の記載は省略可
様式特第8号 助成額算定書
・自動計算機能付き様式とし、記載事項を大幅に削減
・残業相殺の停止により、残業時間の記載不要に
様式特第9号 休業・教育訓練計画一覧表
・日付毎の記載は不要とし、日数合計のみで可
・残業相殺の停止により、残業時間の記載不要に
様式特第6号 支給要件確認申立書
・「はい」「いいえ」を簡易に回答可能な様式に変更
確認書類① 労働保険料に関する書類
・添付不要
確認書類② 労働・休日及び休業・教育訓 練の実績に関する書類
・出勤簿、タイムカード以外にも、手書きのシフト表などでも可
・給与台帳以外にも、給与明細の写しなどでも可
えっとですね・・・。
何か大幅に削減されましたか?
私には、削減されてるとは思えない内容。
かろうじて、
・残業相殺制度を当面停止(残業時間の記載不要に)
・自動計算機能付き様式の導入
については確かに、楽になった点もありますが。
大幅削減・・・。笑
雇用調整助成金はどの書類を確認しても、
「初回に限り、令和6月30日までは事後提出可」
「判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内」
「支給対象期間の末日の翌日から2か月以内」
となっており、6月の中旬までに書類が完成すれば間に合いそうです。
逆に言うと、6月30日までに
やはり計画届は提出しなければならないようで、
手続を簡略化させるものではないようです。
なので、少しずつやっていくこととします。
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