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雇用調整助成金 (厚生労働省/都道府県労働局/ハローワーク) (3)

大切なお知らせ~~~
雇用調整助成金申請手続きにおいて、実施計画届が不要になりました。
ただし、その他の書類は必要になりますのでご注意下さい。



雇用調整助成金 続編です。

まずは、既にタタキ台を用意していた計画届の確認から・・・。

1.計画届「雇用保険適用者」

-雇用調整実施事業所の活動状況に関する申請書
(新型コロナウイルス感染症関係)様式第4号

こちらは普通にダウンロードなどで様式を手に入れられます。
コロナ専用の様式なので、通常の申請書と間違えないようにしましょう。
初回のみの提出でokです。
事業主の署名欄は漏れのないように記入して、捺印および捨印をします。
必要事項に記入をし、
金額、減少率、明確にわかりやすく状況の説明を書いて出来上がりです。

-生産月報もしくは月次損益計算書もしくは総勘定元帳 売上勘定の写し
(届出日の属する月の前月と、前年同期の月の生産高を両方確認できるもの)

報告月の総勘定元帳 売上科目を用意します。
合わせて前年比として、1年前の同月総勘定元帳 売上科目を用意します。
この数字と、最初の「雇用調整実施事業所の活動状況に関する申請書」の数字は
合致していなければなりません。

-休業協定書(写し)
ネット上などに沢山サンプルが出ていますので、参考にするといいでしょう。
難しいので、ひな形を見つけて、自分流にアレンジするか、
当てはめて作ってもいいと思いますよ。
完全に休業する場合はよいのですが、
労働時間がポジション等で複雑になっていたり、時短を細かく定める場合には、
全ての内容を盛り込みます。

例/以下のとおり、休業時間を定める。
A 所定労働時間⑤ 午前9:00~午後16:00 休憩1時間 計5.5時間
   →④午前9:30~12:00 計2.5時間
   B 所定労働時間⑤ 午前9:00~午後16:00 休憩1時間 計5.5時間
   →⑧午後13:00~16:00 計3時間


といった感じでしょうか。
Aでは⑤のシフトを④に短縮し、Bは同様に⑤を⑧に短縮しています。
うちの場合は、シフトが多数あります。
まず所定労働時間を記す項目に、全てのシフトを記載する。
それを変更する(短時間休業)場合を「休業時間」として明記しました。
それが上の例です。(部分抜粋)

細かくとも、しっかり定められていることが大切です!

次に支払い基準ですが、時給の人は時給で問題ありませんが、
社員さんなどは1日当たりの額を出さなければなりません。
 ※月ごとに支払う金額 月額÷所定労働日数
対象となる賃金が基本給だけなのか、その他諸手当もなのか、
確認しましょう。
あとは立て替えられる限り、休日手当を支払うわけですが、その際、
事業主として80%支給するのか、100%支給するのか、などを
決定して、明記します。

それから、休業の期間、発効日、失効日は該当日時を記載すればよいのですが、
締結日は、発効日の前日までである必要があります。

また、数カ月間、内容に変更予定がなければ、
毎月提出する必要がなく、
例えば4月から7月までならば、4~7月を1通にまとめても構いません。

-労働者代表選任書と委任状
(労働組合がある場合は組合員数を証明する書類)

労働組合があれば、
組合員数を確認できる書類はすぐに用意できると思います。
ない場合には、労働者の中から代表を選出して
この労働者代表選出書と委任状を用意します。
ネットならサンプルが沢山出ていると思います。
また、委任状は労働者の半数以上の署名捺印が必要ですが、
中小企業であれば、なるべく全員に署名してもらうようにしましょう。

尚、計画が事後提出の場合は省略可とありますので、
とりえず、一部だけあればいいかな、と解釈しています。

-休業等実施計画(変更届)様式第一号(1)
実施する予定日は、休業・短時間営業どちらでも、予定日として記載します。
より細かい内容は計画表やシフト表などで申告していきますので、
とりあえず、予定日を書いちゃって下さい。

次に一番下の枠は教育訓練関連です。
うちは教育訓練の実施は、該当しない内容なので、省きます。

さあ、これで計画届「雇用保険適用者」の項目の準備ができました。

次は適用外者の準備について。つづく